フーコムブログでも、派遣型風俗店の事務所を構える物件を選ぶ方法についてお話してきました。派遣型風俗店を経営するには、物件所有者から風俗店経営の許諾を得た物件である必要があります。そのため、物件所有者と賃貸契約を交わす際には、風俗店経営の許諾についても取り決めをしなければなりません。電話応対をするための防音は万全か、深夜の人の出入りは可能か、付近に送迎車を駐車可能か、待機所としての使用は可能か等、契約する際の注意点についてまとめました。派遣型風俗店の開業を目標とされている方は参考になさってください。
派遣型風俗店経営の許諾を受けなければならない
なぜ物件所有者からの許諾が必要なのかは、過去の記事でも触れています。
派遣型風俗店を経営するための事務所物件を賃貸するための最大のネックが「物件所有者からの許諾」です。逆に言えば、物件所有者からの許諾さえ得られれば、多くの問題は解決します。(物件所有者が許諾をしても建物の管理組合によって退去を促される場合もあります。)
極端な話ですが、自己所有物件であれば許諾を得る必要はありませんし、知人の所有する物件であれば話しもつけやすいでしょう。物件所有者と繋がりを持ち、話しをつけることが出来る不動産業者の担当者を探し出し、交渉を依頼するといった「裏技」を駆使するのも一つの方法です。
事務所利用は可能でも待機所としての利用は不可
物件所有者によっては「電話を応対したり備品をおいたりパソコンの更新業務をしたりは構いませんが、女性キャストを待機させるのは遠慮ください」と言われます。不特定多数の女性キャストが頻繁に出入りすることで、近隣の住民が「あの部屋はおかしい」と感じでしまう事が原因です。
商業ビルではなく集合住宅の一角であれば、子供を持つ家族も居住しているためこのようなクレームが発生しやすく「待機所」としての許諾を得ることは難しくなります。
待機所として使用できない物件への対処
物件所有者が「待機所としての使用を不可」とする理由は、「待機所としての使用を容認」していた場合、近隣住民から騒音などのクレームが入った時、退去を通告できないからです。実際には物件所有者が「待機所として利用しているか」を確認に来るわけではありません。
また、女性キャストが清算や仕事の相談で事務所を訪れるのは通常業務であって、その際に煙草を吸ったり休憩をしていったりするのは「待機」になるのかは、曖昧なままです。つまり「待機所としての使用」が許諾されていない物件であっても、近隣からクレームが入らないようマナーを守り、廊下などで住民と会えば挨拶を交わすなどの注意をすれば、「待機所」としての利用も可能であると言えます。
まとめ
派遣型風俗店開業における事務所物件選びは非常に重要です。全ての条件が理想通りになる事は難しいですが、日ごろの人脈や情報収集力を駆使してより良い物件を探すことが風俗店経営の成功への第一歩となるでしょう。 デリヘル承諾物件のごそうだんはこちら