風俗店の摘発事例は様々ありますが、自分のお店と似たようなコンセプトのお店が摘発されたりするとたとえ摘発されるようなことは何もしていなくても「あそこが摘発されたけど、うちは大丈夫かな?」と不安になったりしますよね。
風俗店が摘発されるといえば主に「売春防止法違反」でしょう。
また、摘発される事例に関しては法に抵触していたつもりはなくても、結果そうなってしまっていたという事もあります。
簡単に言うと、自分では気が付かないうちに法に触れるような悪いことをしてしまっていたということですね。
これは他人事ではありません。
こういったことを防ぐ為にも今まで風俗店が摘発された事例について知っておくことが良いかと思います。
知っておけば「あ、これはやってしまいそうだから気を付けよう」などとリスク回避に繋がるからです。
なので今回はあなたのお店が摘発されないように、風俗店が摘発されるよくある事例を紹介します。
この記事の目次
風俗店が摘発されるよくある事例
風俗店が摘発されるよくある事例は大きく分類すると「風営法違反」による摘発と「売春防止法違反」による摘発です。
売春の疑いのあるお店・未成年のキャストがいる可能性のあるお店ということになります。
だいたい警察が入るのが売春の疑いのあるお店です。
ソープラン度が多いでしょう。ただ基本的に警察が入ると税務署がセットで入ります。
つまり「税務署が目をつけやすいところ」「脱税の疑いがあるところ」が入られやすいと言われてます。
ですのできちんと納税してると税務署が目を付けない=警察も目を付けにくいと言われています。
ただ未成年の場合は別です。
更に内容を分けると
- 営業届出の不備や虚偽
- 未成年従業員の存在
- 深夜帯の営業
- 児童ポルノ等に関与するもの
このあたりです。
どれもぼやっとといいますか、なんとなくはお分かりになりますよね。
そしてどれが風営法違反でどれが売春防止法違反なのか微妙に分かりにくかったりします。
この中でいうと、営業届出書の虚偽などは勘違いで正しいと思って書いていたのに間違っていて虚偽の申請となってしまう場合があります。
未成年従業員の存在は何らかの方法でキャストに応募してきた女性が年齢を偽って働いていたということも。
その場合、お店側は知らなかったでは済まされません。
それぞれ解説していきます。
風営法違反とは
風営法とは「性風俗関連特殊営業」を規制する法律で、無許可または届出を出さずに営業したり、迷惑行為の防止、広告や宣伝の規制、18歳未満の人を働かせたりするなど、分かりやすく言うと事業に関する法律です。
これらに違反すると風営法違反で処罰の対象となります。
風営法に違反すると行政上の責任と違反内容にもよりますが刑事上の責任を問われることになります。
売春防止法違反とは
今さらですが、まずは売春防止法について説明します。
売春防止法とは売春やそれを助長する行為を防止・処罰する為の法律です。
これを違反すると売春防止法違反となります。
そして売春というのは報酬を得ることを目的として不特定多数の相手と性行為を行うことを定義とされておりますが、それ以外のサービスに関しては合法のサービスとして提供することができます。
総括すると、摘発される事例として多いのは「キャストとお客様の本番行為の発覚」ということです。
お客様とキャストの本番行為の発覚で摘発される事例
これはネットでの情報をもとに摘発されることが多いです。
ネット社会の今、どのお店がどんなサービスをしているのか?どんなお店だったか?キャストの質はどうだったか?などが赤裸々に語られてしまいます。
そして、その中でも「〇〇というお店の〇〇ちゃんは本番できる」「〇〇というお店は全員本番ができる」などと流す人がいて、それをもとに調べが入り摘発されるというわけです。
営業届出の不備や虚偽
これはもはや言うまでもないことですが、風俗店は開業前に都道府県の治安委員会に営業届出を行う必要があります。
摘発の一因は、営業届出に不備や虚偽の情報がある場合です。
不備があるとそもそも受理されませんし、虚偽の店舗情報が提出された場合はもちろん摘発の対象となります。
未成年従業員の存在
風俗店で働く者は法的に18歳以上である必要がありますよね。
女子高生を未成年と知りながら働かせていたという事例は山ほどあります。
たまにニュースになっているのを見た事があるでしょう。
未成年者が従業員として働いている場合、それは法律に禁じられる行為と見なされ、摘発の対象となります。
なので年齢に関しては面接時の厳密な確認が重要です。
この場合、たとえお店側が何らかの方法でキャスト側から騙されていたり知らなかったとしても18歳未満を雇用していたとには変わりません。
これは性風俗店でなくても同様で「知らなかった」では済まされず、摘発の対象となります。
深夜帯の営業
デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業だと24時間営業は可能です。
しかし、ソープランド・ファッションヘルス・ストリップ劇場などの店舗型性風俗特殊営業だと午前0時~午前6時までは営業できません。
このように風営法は業態や種類別で営業できる時間が細かく定められているので、同じ風俗営業だとしても許可されている時間帯が異なり、注意が必要です。
また、風営法だけではなく各都道府県の条例でも営業時間の制限がされていることがあります。
なので営業する地域の条例もしっかりと確認しておきましょう。
児童ポルノ等に関与するもの
売春防止法や児童福祉法違反など、これも未成年者を雇用して性的な行為をさせてしまうと重い刑罰や高額な罰金の支払いが発生します。
事例としては、デリヘルに応募してきた15歳の少女と集客用の動画を撮影するなどの名目で従業員が性交に及び、実際にデリヘルでも雇用し売春させたことで摘発されるということがありました。
これは店の従業員(容疑者)が未成年と性交、撮影をしていたので児童福祉法違反はもちろん、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪にも問われています。
児童福祉法違反の刑事処分は児童に淫行させる行為で「10年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。
自分のお店が摘発されない為にどうしたらいいのか
自分のお店が摘発されない為には当たり前ですが、風俗店を営業する上で守らなければならない法律を守ること以外ありません。
事前に摘発事例を知っておくことも大切です。
必要な届出をしっかりと提出し、従業員の身分証明書を確認し漏れがないかチェックしましょう。
従業員やキャストへの違反行為についての教育も忘れずにしてください。
また、従業員やキャストに違反行為の実習を実施している動画やその時の資料を残しておくと摘発されるようなことがあっても証拠として提出できたりもします。
自分だけではどうしても不安な場合、顧問弁護士の採用も良いかもしれません。
特殊な業界なので警察でも対応ができないケースもあるといいます。
万が一摘発されても即時対応で難を免れるということもあるので、すぐに相談できる顧問弁護士は心強いでしょう。