この記事では届出確認書の申請について解説していきます。
こういった事は少し難しい話に聞こえるかもしれませんが、分かるように簡単に説明しますので参考にしてください。
営業をするのに必要なら許可証の事なのかと勘違いされる方も多いのですが、許可証とは違うものです。
風営法に絡んだ手続きには大きく分けて「許可」と「届出」の2つがありますが、その2つが似ているので混同して覚えてしまう人も少なくありません。
デリヘルの営業を開始するには営業開始の10日前までに警察署で公安委員会に【営業開始届出書】を提出する必要があります。
これが届出確認書の申請の作業のことです。
これによってもらえるのが届出確認書。
届出をせずに営業をしてしまうと風営法違反になりますので注意してください。
性風俗関連特殊営業を届け出ずに営業をすると、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)」に処せられ、併せて「8ケ月以内の営業の全部または一部の停止」が命じられます。
【届出確認書】はデリヘル開業準備において絶対に必要なものですので必ずもらう必要があります。
この記事の目次
届出確認書とは
届出確認書の正式名称は【無店舗型性風俗届出確認書】と言います。
風俗営業はもちろん許可が必要な許可制です。
ですが先ほどもお話しした通り、今お話ししている「届出確認書」は許可証ではありません。
やはり分かりずらいですよね。
説明を聞くと結局は同じなのではないかと思うので、混同して覚えてしまう人が多いのでしょう。
どうして混同して覚えてしまうのかというと、素人にも分かるように説明するとざっくりな説明になってしまい、その結果「同じじゃないか?」となってしまうということです。
ですので、ざっくりと別のものだといういう事だけ覚えておくと良いかと思います。
「許可を取るよりも届け出るだけなら簡単そう」などとハードルも低く感じるところではありますが、受理される為に現地調査もあったりとどちらもしっかりと審査されるようです。
デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)を開業しようとする際に、風営法で定められた営業開始届出書が必要です。
この営業開始届出書を都道府県公安委員会に提出します。
提出した後に風営法に適合していると認められた場合に交付されるのがいわゆる届出確認書、無店舗型性風俗届出確認書です。
簡単に言うと「ちゃんと届出をしていて風営法に適合したお店ですよ」という証明のようなものと考えてください。
届出確認書をもらうのに必要なもの
届出確認書を交付してもらのに必要なものが以下のものになります。
必要なものは業種や都道府県で違いはありますが、準備するのに結構時間がかかりますので申請する日取りは余裕を持っておくと良いでしょう。
基本的な準備書類等について
届出確認書の申請には多くの準備物があります。
- 大家さんの使用承諾書等
- 営業用電話番号
- サイトのURL
- 営業開始届営業方法を記載してある書類
- 個人なら住民票の写し
- 法人なら登記簿謄本・定款・役員全員の住民票の写し
- 営業所や事務所などの平面図
- 店舗型なら営業所の周囲の略図
- 無店舗型の受付所があるなら受付所周辺の略図
これは「誰の名義で、この住所で、この店名で、この電話番号で、このURLで営業します」というのを所轄に届け出るものです。
書類の不備があると受理されないので注意しましょう。
ですので早めに電話番号とお店のホームページのURLを取得しておく必要があります。
届出確認書を申請するのに必要な費用
届出確認書の交付には手数料がかかります。
金額は各都道府県などによっても違うので事前に確認してください。
- 店舗型性風俗特殊営業・・・・・・・11,900円
- 無店舗型性風俗特殊営業・・・・・3,400円
- 届出確認書の再発行手数料・・・1,200円
- 届出確認書の変更手数料・・・・・1,500円
内容の変更は変更した10日以内に届け出しなければいけません。
届出をするタイミング
届出確認書は営業開始をする日の10日前までに申請しないといけません。
先ほどもご説明した通り、届出書を交付してもらうためには様々な書類が必要となります。
時間がかかる事もあるので「10日前までにやれば大丈夫」と考えたりせずに早めに申請の準備を始めるようにしましょう。
受理されたら約2週間~1ヵ月ほどで警察から連絡があります。
連絡があったら警察署へ届出書を取りに行きます。
届出確認書をもらった時の注意点と大切なこと
申請の際には必ず覚えておいていただきたい事があります。
それは申請書のコピーと受理された際に払った手数料の受領書を必ず保管しておくことです。
どうしてかと言うと、申請した時点で警察には「届出確認書が出るまで10~14日間くらいかかるけどもう営業しても大丈夫」などと言われることがあります。
その場合、実際に営業しても問題はありませんが、広告を出す媒体には届出確認書の原本が手元には無いので、営業しても大丈夫だと言われた証拠がありません。
なので申請した証明をするのに申請書のコピーと受領書が必要になります。
これがあると一部広告は掲載することができます。
ですので申請書のコピーと受領書を必ずとっておきましょう。
無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の記載内容
- 法第31条の2第1項の届出書を提出した年月日
- 氏名又は名称(法人にあっては、代表者の氏名)
- 広告又は宣伝をする場合に使用する呼称
- 事務所の所在地
- 無店舗型性風俗特殊営業の種別
- 客の依頼を受ける方法
- 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
- 受付所の数及び所在地
- 待機所の数及び所在地
- 年月日(届出確認書の作成日)
届出確認書が必要になる場面とは
その届出確認書が必要になる場面があるのかというと、もちろんあります。
風営法に定められていると認められ、交付された届出確認書は事務所に備え付け、開示を求められたら提示しなくてはいけません。
例えば店舗が複数あった場合には本拠地となる店舗には原本を、その他の店舗にはコピーしたものを置いておくことをおすすめします。
届出確認書の提示を求められるのはどんな時かというと、警察の立ち入りがあった時や、お店で働くスタッフやキャストから求められた時、宣伝広告を出す時などです。
雑誌や新聞の広告、ネット広告・求人広告等を出す場合には、
広告業者・広告代理店業者から届出確認書の提示・コピー・FAXを求められます。
そもそも、実際に営業開始をする前から宣伝したいですよね。
営業開始日より前から広告を出す場合にはその日数や期間を逆算し、早めに届出をしておきましょう。