デリバリーヘルスやホテルヘルスを経営するにあたり、サービスを提供する場所となるラブホテルやレンタルルームの存在は欠かせないものです。集客が上手くいき、提供できるだけのキャスト在籍数を確保できても、サービスを行う場所が無くては経営が立ち行きません。効率よく経営を行うには、拠点事務所から近いラブホテルやレンタルルームを確保して、接客の回転率を上げることが肝心です。では、拠点事務所から近いラブホテルやレンタルルームを確保し、うまくお付き合いしていくにはどのような注意が必要でしょうか。
デリヘルやホテヘルとラブホテル・レンタルルームの関係とは
デリバリーヘルスやホテルヘルスの派遣型風俗店は風営法上「店舗」、つまり特定の「サービスを提供する場所」を所有することが禁じられています。サービスは利用客の自宅や利用客の指定するラブホテルやレンタルルームで提供されなければなりません。
ホテルヘルスはもちろん、デリバリーヘルスは利用客の自宅への派遣も可能なものの、防犯や衛生等の観点からラブホテルが利用される事が多く、格安店や派遣型エステ、オナクラ等では短時間で単価も安いためレンタルルームが利用されることが多いようです。
その結果、派遣型風俗店の密集する歓楽街などでは、ラブホテルやレンタルルームもまた密集しており、需要に追い付かないほど繁盛する時間帯もあります。
「取りこぼし」は防げるか
派遣型風俗店の利用客がピークを迎える時間帯では、部屋を確保できないため「取りこぼし」も発生します。それを避けようと、得意先のラブホテルやレンタルルームと「提携」を結ぶお店もあります。風俗店がホテル側へ毎月一定額を支払い、そのお店専用に部屋を確保しておく方法です。
一見効率的に思えますが、先述した通り派遣型風俗店は特定の「サービスを提供する場所」を所有することが禁じられているため、この方法は風営法に抵触します。風営法を厳守するためには、ある程度の「取りこぼし」は覚悟しなければならないでしょう。
部屋を確保していなくても風営法に抵触する事例
派遣型風俗店が自店のHPに「近隣のホテル一覧」を地図と共に掲載することは、風営法上問題ありません。しかし、派遣型風俗店が特定のラブホテルやレンタルルームと「提携」を結んでいなくても、利用客に安いラブホテルを訊ねられ特定のホテルをお勧めしただけで、風営法に抵触する可能性があります。
また、一法人や個人が派遣型風俗店とラブホテル・レンタルルームを同時経営する場合も、無許可の「店舗型風俗店」を経営しているとみなされ、逮捕された事例もあります。注意が必要でしょう。
まとめ
風俗店を営業するにあたっては、風営法に抵触しないよう努力することが大切です。今回お話ししたように曖昧な部分も多く、知らないうちに抵触してしまう事もあり得ます。いざ摘発されてしまえば「知らなかった」では済まされません。正しい知識を得て健全な経営を心掛けましょう。